【解説】派遣法における「抵触日」とは? 2つの「3年ルール」とリスク管理を解説
派遣社員を受け入れる企業様(派遣先)にとっても、派遣会社にとっても、派遣法の「期間制限」は非常に複雑で分かりにくいルールの一つです。
今回は、派遣法の基本である「抵触日」「2つの3年ルール」について、ポイントを整理して解説します。
1. そもそも「抵触日」とは?
「抵触日」とは、「派遣期間の制限ルールに抵触してしまう(ひっかかる)最初の日」のことを指します。
そもそも労働者派遣法では、派遣という働き方を「臨時的・一時的なもの」と位置づけており、「ずっと同じ仕事を派遣社員に任せるなら、正社員として雇用しましょう」というのが法の趣旨となっています。
そのため、同じ場所で派遣を受け入れられる期間には「リミット」があります。このリミットを超えてしまう日のことを「抵触日」と呼び、この日以降は原則として同じ派遣受け入れができなくなります。
2. 2つの「3年ルール」を区別しましょう
抵触日をややこしくしている原因は、「2つの異なる期間制限」が同時に動いているからです。それぞれに「抵触日」が設定されるため、混同しないように整理しましょう。
① 事業所単位の期間制限(最長3年 ※延長可)
これは「派遣先(会社・工場) 」に対する制限です。 どの派遣スタッフを派遣しているかは関係なく、「その派遣先で派遣を受け入れ始めてから3年」が経過すると、事業所単位の抵触日が来ます。
ここでいう「派遣先(会社・工場) 」とは、「事務所・店舗・工場」など施設面や人事労務管理面で独立した単位を指しています。
- 同一派遣先の「複数の部署」に派遣をしている場合であっても事業所単位による抵触日は「共通」となります。
- 派遣先事業所が、自社の過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)への意見聴取を行ったうえで、延長(最大3年ごと)することが可能です。
② 個人単位の期間制限(最長3年 ※延長不可)
これは「派遣スタッフ個人」に対する制限です。 同じスタッフが、派遣先の「同じ組織単位(課やグループなど) 」で働けるのは3年までと決まっています。
- ポイント: 事業所単位の期間が延長されたとしても、個人の3年ルールは延長できません。(3年を超えて同一派遣先で働くためには、課を異動する、無期雇用派遣社員となる、あるいは派遣先で直接雇用になるなどの対応が必要です)
3. 「いつまで働ける?」事前の通知・明示義務
事業所単位・個人単位による抵触日については、派遣法上で事前の情報共有が義務付けられています。
- 派遣先から派遣元へ(通知義務) 契約を結ぶ際、派遣先企業は「うちの事業所の抵触日は〇月〇日です」と、あらかじめ派遣元企業に伝えなければなりません。
- 派遣元からスタッフへ(明示義務) 派遣元企業は、仕事を紹介する際、派遣スタッフに対して以下の2つの日付を伝えなければなりません。
- 事業所単位の抵触日(職場のリミット)
- 個人単位の抵触日(あなた自身のリミット)
これにより、派遣スタッフ自身も「自分はこの職場でいつまで働ける見込みなのか」を知ることができるようになっています。
4. 期間制限(抵触日)がない例外ケース
すべての派遣契約に「3年ルール」があるわけではありません。以下のケースは「例外」として、期間制限を気にせず働き続けることができます。
- 無期雇用派遣: 派遣会社と「期間の定めのない雇用契約」を結んでいる方
- 60歳以上の方: 定年退職後の方などが活躍する場合
- 有期プロジェクト: 終わりの決まっているプロジェクト業務など
- 日数限定業務: 月10日以下など、日数が少ない業務
- 産休・育休・介護休業の代替: 休業社員の代わりとして働く場合
これらの場合、抵触日は到来しませんが、就業条件明示書には「なぜ例外なのか(例:60歳以上のため) 」を記載する必要があります。
5. 「クーリング期間」について
「3年経ったら一度契約を切って、少し休んでからまた戻せばいいのでは?」 そう考える方もいらっしゃるかもしれませんが、注意が必要です。これを「クーリング期間」といいます。
同じスタッフが同じ部署に戻る場合、空白期間(クーリング期間)が3ヶ月以内であれば、派遣期間は「継続している(リセットされない)」とみなされます。 また、形式的に数週間の休みを入れてリセットしようとする行為は、法の趣旨に反する「脱法行為」とみなされるリスクが高いため、適切な運用とは言えません。
6. 抵触日を超えて派遣を受け入れた場合のリスク
もし、抵触日を過ぎて派遣を受け入れ続けてしまった場合、どうなるのでしょうか?
- 労働契約申込みみなし制度 違法状態になった時点で、派遣先企業がその派遣スタッフに「直接雇用の申し込みをした」とみなされます。スタッフ側が「派遣先での直接雇用を承諾する」と意思表示をすることで、派遣先とスタッフの間で労働契約が成立します。
- 行政指導・企業名公表 労働局からの是正勧告や、悪質な場合は企業名の公表、派遣会社の許可取り消しなどに繋がる可能性があります。
まとめ
「抵触日」は、派遣という働き方のルールを守るための大切な境界線です。
「気づいたら過ぎていた」では済まされない大きなリスクがあります。 派遣先企業様は、自社の抵触日(事業所単位)と、スタッフ個人の抵触日を正しく管理できているか、今一度ご確認ください。また、これから派遣で働こうとする方も、ご自身の契約書の抵触日欄をチェックしてみてください。
「うちは大丈夫かな?」と不安な点があれば、複雑になる前に専門家へご相談することをお勧めします。
