こんにちは、社労士事務所ココットの角です。
派遣会社の労務管理において、派遣スタッフの入退社手続きは日常的な業務ですが、「派遣契約が終了した後の社会保険の取り扱い」は判断に悩む点ではないでしょうか。
人材派遣業界には、他業種とは異なる特有のルールが多数存在します。特に登録型派遣(有期雇用)のスタッフが多い場合、契約の「切れ目」での社会保険の取り扱いは適切に対応すべきポイントです。
もしこの対応を誤ると、派遣スタッフに国民健康保険への切り替えなど不要な手間や金銭的負担をかけてしまい、貴社への信頼を損ねる原因にもなりかねません。
今回は、派遣スタッフの契約期間が終了した際の社会保険手続きについて、無期雇用・有期雇用のケース別に、正しいルールを詳しくおさらいします。
まとめ:正しい知識が派遣スタッフの信頼と、社内の業務効率を守る
今回は、派遣契約終了後の社会保険の取り扱いについて解説しました。特に有期雇用のスタッフの場合、「次の仕事が1ヶ月以内に決まっているか否か」で手続きが大きく変わることをご理解いただけたかと思います。
もし、本来は継続できるケースにもかかわらず、一律に「契約終了=資格喪失」として処理してしまうと、どうなるでしょうか。
派遣スタッフご自身は、契約の切れ目(例えば1週間)のために、わざわざ役所に行って国民健康保険の加入手続きをし、保険料を支払い、次の就業が決まったらまた脱退手続きをする…という非常に大きな手間と金銭的負担を強いられます。これでは、スタッフの貴社への信頼感(=定着率)は大きく損なわれてしまいます。
また、派遣スタッフの入退社が重なる繁忙期には、「次の派遣先が決まっていたのに、営業担当と労務担当の連携ミスで喪失処理をしてしまった」という事態も起こりがちです。
派遣スタッフのロイヤリティを高め、社内の業務を効率化するためにも、正確な知識の把握と、部門間(営業・労務)の連携フロー構築が不可欠です。
