従来の健康保険証まだ捨てないで!「2026年3月末」まで使用可能に?派遣元が知っておくべき最新対応
こんにちは。社労士事務所ココットの角です。
2025年12月1日をもって、従来の健康保険証の経過措置期間(1年間)が終了……するはずでした。
しかし、現場の混乱回避と円滑な移行のため、新たな方針が発表されています。 結論から申し上げますと、お手元の従来の健康保険証は、暫定措置として「2026年3月31日」まで使用可能となりました。
「もう使えないと思って捨ててしまった!」 「スタッフさんに回収のアナウンスをしてしまった!」
という派遣会社様もいらっしゃるかもしれません。本記事では、この急な変更点の詳細と、派遣元企業がスタッフさんへアナウンスすべき内容について解説します。
1. 【最新情報】従来の保険証は「2026年3月末」まで使えます
当初の予定では、2024年12月2日の新規発行停止から1年間、つまり2025年12月1日が経過措置の期限とされていました。
しかし、マイナ保険証への移行に伴う現場の対応や、マイナ保険証の普及状況、資格確認書の発行状況などを鑑み、年度末である「2026年3月31日」までは、従来の健康保険証(有効期限が切れていないものに限る)をそのまま医療機関で使用できるという暫定措置が公表されました。
これにより、少なくとも年度内(3月末まで)は、駆け込みでマイナンバーカードを作ったり、資格確認書の手続きを急いだりする必要はありません。
2. なぜ「年度末」まで延びたのか?
今回の措置は、マイナ保険証の普及状況が芳しくないことや、医療現場・我々被保険者の混乱を避けるためのものと考えられます。
この対応策として、「誤って、健康保険証あるいは資格情報のお知らせが医療機関窓口に提示された場合でも、オンライン資格確認がとれれば、保険診療として取り扱ってよい」という措置が取られました。
特に私たち人材派遣業界では、人の出入りが激しく、保険証の回収や発行の手続きが頻繁に発生します。この延長により、実務担当者様にとっては、年度末の退職・入社手続きと合わせて落ち着いて対応できる猶予ができたと言えます。
3. マイナ保険証がない人は、4月以降どうなる?
では、暫定措置が終わる2026年4月1日以降はどうなるのでしょうか。
2026年4月1日以降は、当初の想定通りに「マイナ保険証または資格確認書」の提示があった場合のみ保険診療として取り扱う。という措置になると見込まれます。
- マイナ保険証がある人: マイナンバーカードで受診
- マイナ保険証がない人: 「資格確認書」を提示して受診
2025年12月1日以降も健康保険証は使用できますが、あくまでも暫定措置です。
自社の派遣スタッフに対して「健康保険証は今後も必ず使用可能です」といった案内は避けるべきでしょう。
4. 派遣会社が今すぐスタッフへ連絡すべきこと
以下の3点を派遣スタッフの皆様へアナウンスすることをお勧めします。
- 「今の保険証はまだ捨てないで!」
- 12月1日を過ぎても、来年の3月末まではそのまま使えますので破棄しないよう伝えてください。
- 「回収もしなくてOKです」
- 2025年12月1日以降、会社での健康保険証回収は不要です。管理コストの削減や派遣スタッフに手間をかけさせないためにも、「従来の健康保険証は回収不要」とお伝えください。
- 「運用に変更はありません、4月以降のことはまた連絡します」
- 「マイナ保険証あるいは資格確認書が必要」という原則に変更はありませんので、混乱を避けるためにも改めて周知するとよいでしょう。
- 派遣スタッフの不安を取り除くためにも、「4月以降の状況は改めて案内する」旨を伝えるとベターです。
5. まとめ
制度の移行期には、今回のように急な変更が入ることがあります。
従来の保険証が3月末まで使えるようになったことで、少し時間的な余裕が生まれました。この期間に、マイナ保険証への登録を進めるもよし、資格確認書が手元にいきわたっているか確認するもよし。それぞれの状況に合わせて対応すれば問題ありません。
派遣元の担当者の皆様は、情報に振り回されず、スタッフさんが安心して働けるよう正しい情報を伝えていきましょう。ご不明な点があれば、お気軽に当事務所までご相談ください。
